【枚方】専業主婦でも交通事故の慰謝料はもらえる|休業損害の考え方
大黒整骨院(院長:大黒 充晴/柔道整復師・臨床23年)

「専業主婦だから、慰謝料はもらえない」と思っていませんか
交通事故に遭ったけれど、自分は専業主婦で収入がないから、慰謝料も休業損害も関係ない——枚方市の大黒整骨院でも、そう思い込んでいる方によくお会いします。
実は、収入がなくても、家事を担う方には賠償が考慮されることがあるとされています。この記事では、一般的な考え方と、知っておきたい手続きを整理します。
この記事は一般的な情報の整理で、個別の金額・可否を保証するものではありません。慰謝料・休業損害の具体的な算定や交渉は、保険会社や弁護士などの専門家にご確認ください。当院は体のケアと通院のお手伝いを担います。
「慰謝料」と「休業損害」は別のもの
混同されがちですが、この2つは別々に考えられます。
- 慰謝料:事故でケガをし、痛い思いをした・通院した精神的な負担に対するもの。通院の期間や日数などをもとに考えられます。
- 休業損害:ケガのために働けなかった・家事ができなかったことへの補償。
専業主婦の方が見落としがちなのが、後者の休業損害です。
専業主婦(家事従事者)の休業損害という考え方
家事は、目に見える給料こそ発生しませんが、社会的に価値のある労働ととらえられています。そのため、ケガで家事ができなかった期間について、「家事従事者の休業損害」が考慮されることがあるとされています。
たとえば、むち打ちで首が回らず、掃除・洗濯・買い物・調理がつらかった——こうした期間が補償の対象として検討されることがあります。パート勤務をしながら家事もしている方は、その状況に応じて考えられることもあります。
ただし、実際に認められるか・いくらになるかは、ケガの程度、通院の状況、保険会社や事案によって大きく異なります。「必ずもらえる」「いくらになる」と断定はできませんので、具体的な計算や交渉は専門家にご相談ください。
大切なのは「適切な通院実績」
慰謝料も休業損害も、きちんと通院した記録が土台になります。だからこそ、
- 痛みが軽くても、自己判断で通院をやめない:後から症状が強まることがあります(→交通事故の不調が「数日後」に出る理由)。
- 整形外科の受診を続ける:診断・経過の記録は医師の役割です。
- 必要に応じて整骨院も併用:医師の指示・同意のもと、整骨院での体のケアも通院実績として扱われることがあります(取り扱いは保険会社により異なります)。
まとめ:収入がなくても、あきらめないで
- 慰謝料と休業損害は別もの
- 専業主婦(家事従事者)も、ケガで家事ができなかった期間は休業損害が考慮されることがある
- 金額や可否は事案によって異なる——具体的なことは保険会社・弁護士へ
- いちばん大切なのは適切な通院実績。痛みが軽くても通院を続ける
大黒整骨院の交通事故サポート
大黒整骨院では、交通事故後のむち打ち・腰の痛み・しびれなどに対し、だいこく式神経整体(電気や温熱の機械に頼らない手技中心のケア)で体のケアを行います。施術の順番を大切にし、まず神経の反射を利用して関節を整え、土台をつくったうえで、痛みの出る動きを確かめながら筋肉・筋膜を整えます(神経N→関節J→筋肉・筋膜M/※変化には個人差があります)。
交通事故の場合は、自賠責保険の対象となれば窓口での自己負担なくお受けいただけることが多く、通い方や手続きのご相談にも対応します。診断・診断書・賠償金額の決定は医師や保険会社・弁護士の役割なので、当院は役割を分けて体のケアを担います。整形外科との併用も可能です。「専業主婦だから」とあきらめる前に、枚方市で交通事故後の不調にお悩みでしたら、一度ご相談ください。
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「交通事故の原因を見極め、その場しのぎでなく根本から整えます。改善後は約半数の方がメンテナンスへ移行されています(※変化には個人差があります)」
院長/柔道整復師(国家資格) 大黒 充晴(臨床23年)
火・水・金・土 9:30〜12:00 / 13:30〜16:30(月曜・木曜・日曜・祝日休診)
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